定款認証について
印鑑証明書を取り、定款が完成したら、公証役場で「定款の認証を行います。
定款を認証する公証役場は設立する会社の都道府県にある公証役場ならどこでもかまいません。
①定款に貼る貼る収入印紙4万円
②定款認証の手数料、約5万2千円
③発起人全員の印鑑証明書
④発起人全員の実印
⑤発起人全員が押印して作成した定款を3部
⑥発起人全員が公証役場へ行けない場合は、委任状
①公証役場へ発起人全員が出かけて行く場合は不必要ですが、行けない方がいる場合や、行政書士に依 頼する場合は委任状が必要です。
①電子定款により定款の認証を行うと、紙の定款に貼る収入印紙代4万円が不要になります。ただし、これは会社設立を専門としている行政書士など、パソコンの環境システムを整えた者しかできませんので初めて会社を設立する方が、ご自分でパソコンの環境システムを整えて、電子定款を作成し、認証を受けることはあまりありません。
②電子定款を認証した際は、定款の原本はCD-ROMまたはフロッピーに納められたデータとなり、これとは別に、通常、謄本は公証人の認証文を付したものを2通作成します。1通は登記申請の際に添付書類として提出し、もう1通は定款の謄本として会社に保管します。
③会社設立後の手続きとして、税務署に設立届を出す際に定款の写しが必要となりますが、これは公証人の認証文が付いた謄本をコピーして提出します。電子定款の原本(CD-ROMまたはフロッピー)を印刷したものではありません。
①通常の紙の定款を作成し、認証を受ける際は定款を3通作成し、そのうち1通は公証役場で保管し、他の2通は公証人の認証文が付され、原本と謄本と記載され返却されます。
②このうちの謄本は、登記申請の際に添付書類として提出し、原本は会社に保管します。
①準備した定款3部、発起人全員の印鑑証明書、を公証役場へ持参する。
②公証人が認証をすませ、認証済みの定款を渡してくれますので、手数料約5万2千円を支払い、領収証受け取ります。
③定款の認証や会社設立の登記申請にかかった費用は会社の経費になりますので、領収証などは大切に保管をしておいてください。