雇用保険 --- 会社で行う事務にどのようなものがあるか?
雇用保険とは、労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、労働者の雇用および生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその再就職を促進し、そして職業の安定に資するため、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力の開発や向上を図ることを目的としています。
雇用保険では、労働者を一人でも雇用する事業は、事業の種類や規模のいかんを問わず適用事業と成ります。ただし、農林・水産の事業のうち、従業員が5人未満の個人経営の事業は、任意な適用事業とされています。この、任意適用事業であっても、雇用する労働者の2分の1以上の人が加入を希望するときは、加入の申請を行い、認可された場合は加入を希望しない労働者も含めて被保険者となります。
雇用保険の適用事業所に関する手続きは、「雇用保険法」に基づく事業および被保険者に関する手続きと、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づく保険料の両方が必要で、以下の通りとなります。
適用事業主に雇用される労働者は、被保険者となります。
ただし、次に該当する人は被保険者になりません。
①65歳以降に新たに雇用される人
②4ヶ月以内の期間を予定して、季節的に雇用される人
③船員保険の被保険者
④国、都道府県、市町村に雇用される公務員
また、次のような形態で働いている人は、被保険者とはなりません。
①会社や団体の代表者、役員
②パートタイマー等で労働時間の特に短い人(1週間の所定労働時間が20時間未満)
③昼間学生のアルバイトによる就労